環境保全協定や地区計画によって定められた、街づくりのルール。

土地区画整理事業により住宅地を主とした基盤整備が総合的、計画的に行われた山口台地区。その事業理念を活かし、良好な居住環境の形成と秩序を保つための土地利用を定めています。
| 専用住宅地区 A 一戸建住宅を建てる地区 |
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| 専用住宅地区 B 一戸建住宅、共同住宅を建てる地区 |
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| 併用住宅地区 第一種低層住居専用地域で建てられる建築物で、共同住宅等以外の建築物を建てる地区(例:店舗・事務所付住宅、診療所等) |
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| 集合住宅地区 A 共同住宅を建てる地区 |
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| 集合住宅地区 B 住居地域で建てられる建築物で、一戸建住宅・ホテル・パチンコ店・工場(第二種中高層住居専用地域で建てられるものを除く)以外の建築物を建てる地区(例:共同住宅・店舗・事務所・病院等) |
街区内を円周するように作られた道路なので、居住者以外の車が通り抜けすることが少なくなり、歩行の安全性を高めます。 |
歩車共存の考え方から、植栽枡を道路に張り出して配置し、街区内の道路を通行する車のスピードを抑える工夫がなされたボンエルフを導入。また、タイル敷の道路は、見た目に美しいだけでなく、視覚的に速度を落とす効果もあります。 |
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山口台の景観を美しくする最大の要素は緑であるという認識のもとに、沿道に緑化帯を設けるなど、積極的な緑化が図られています。 |
道路に植栽枡を設置することで、走行する車のスピードを抑える効果があります。また同時に潤い豊かな空間を演出します。 |
宅地の内、道路と接する一定幅を空地とし、その空地を緑化帯とすることが定められています。緑化帯の幅員や位置も規定されています。 |
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地区の大半を占める第一種低層住居専用地域においては建ぺい率40%、容積率70%と定められ、ゆとりある街並みを形成しています。 |
第一種低層住居専用地域では、建築物の高さの最高限度を10m(一部地域を除く)とし、明るさや開放感を確保し、美しく統一感のある街並みを形成しています。 |
緑化帯内には門、へい、さく等の構造物を設置することができず、グリーンベルトが連続する、潤いに満ちた景観を創り出しています。 |
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敷地の最低面積は165m2と定められ、悠々とした邸宅街を形成。建ぺい率の制限により、庭や植栽スペースもゆったりと確保されます。 |
建物の形態は、良好な住宅地にふさわしい落ち着いた佇まいとし、色彩も原色は避け、周辺と調和する色調とするよう定められています。 |
山口台に掲出される広告物は、品位ある環境を保つため、その内容、大きさ、形状、設置場所等に細かく制限が設けられています。 |













